業務内容

日常の生活トラブル

消費者問題

今は、お店に行かなくてもインターネットでの買い物ができる便利な世の中になりましたが、顔の見えない取引には危険がひそんでいることがあります。また、一人暮らしの高齢者宅に親切な言葉をかけて必要のない高額な商品を買わせるような訪問販売の被害もあります。そんなときに、何も知らなければ泣き寝入りするだけですが、クーリングオフ(解除の意思表示)をすれば、契約を取り消してお金を取り戻すことができます。クーリングオフの適用外となるような場合であっても、民法、消費者契約法等により契約を解除することができる場合もあります。契約解除等の意思表示は証拠を残すため特別な郵便(内容証明郵便+配達証明付)で行うことをお勧めします。

当事務所では、すみやかなクーリングオフ等の手続きのお手伝いをします。まずはお気軽にご相談ください。

こんなときは、ご相談ください
  • 久しぶりに一人暮らしの祖母の家に行ったら、新品のふとんが何組もあった。
  • エステの無料体験にいったら、断りきれずに高額な契約してしまった。
  • パチンコ攻略法の通信販売にひっかかってしまった。
  • まったく身に覚えのないクレジットカード利用料金が請求された。
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契約書作成

契約書がないと取引が無効になるのかというと、答えは「否」です。契約書がなくても意思表示の合致があれば契約は有効に成立します。ならば、なぜ契約書が大切なのでしょうか。答えは、後日の紛争を防ぐためです。要は証拠を残し、自己の権利を守るということです。契約書に限らず様々な場面で相手に書面(念書・合意書・承諾書等)をもらっておくことがあります。

当事務所では、依頼者の要望に沿い、かつ法律上有効な文言を考え、可能な限り後日の紛争にならないよう契約書等の書面を作成します。まずはお気軽にご相談ください。

こんなときは、ご相談ください
  • 個人間で土地を売買することになったので、契約書を作成したい。
  • 友人に100万円貸すことになり、自分で契約書を作ってみたが、これでいいか心配。
  • 父からテナントビルを相続したので、店子と改めて賃貸借契約書を交わしたい。
  • 隣の人から土地の一部を通っていいと言われたが、書面で残しておきたい。
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内容証明郵便

内容証明郵便は、郵便の一種ですが、普通の郵便と違うのは、郵便局が手紙を保管してくれるということです。
クーリングオフなどの重要な意思表示を文書でしたときに、いつ・誰に・どのような文面を送ったのかを、郵便局が証明してくれます。
また、「配達証明」とセットで使うことで、相手方にいつ届いたかまで証明することができます。
これらは、後日の争いに備えて「自分を守る」重要な証拠書類になります。

当事務所では、内容証明郵便の文案作成から提出までお手伝いをします。また電子内容証明郵便を利用することで、より簡易に手続きが可能です。まずはお気軽にご相談ください。

こんなときは、ご相談ください
  • 購入した物の、クーリングオフをしたい。
  • 相当期間、支払いの督促を受けていないので、債務は消滅したことを債権者に伝えたい。
  • 裁判にまではしたくないけど、きとんと相手に意思を伝えたい。
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講師派遣

当事務所では、社会活動の一環として、ご依頼があれば出前講座をしております。これまでの実績は、契約・悪質商法・相続・成年後見制度・起業について等のテーマで、高校や商工会、市民講座で講演をしました。その他のテーマについてもご相談ください。実務での事例等をもとに、わかりやすくお話しします。まずはお気軽にご相談ください。

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