業務内容

老後のこと

遺言

自分の死後に、自分の希望どおりに遺産を分配したい、残された相続人の間で争いを起こさせたくない、そして何より自分の想いを遺したいという場合に有効なのが「遺言」です。ただ遺言の形式は法律で決まっていますので、形式を間違えればせっかく作った遺言が無効になる場合もあります。

当事務所では、依頼者の想いを反映し、法律上有効な遺言を作成するお手伝いをします。また公正証書遺言を希望される場合は、当事務所が公証人との間に入り、スムーズに作成できるようにお手伝いをします。まずはお気軽にご相談ください。

こんなときは、ご相談ください
  • 遺言を残したいけど、どういう方法・手続があるかわからない。
  • 手が不自由で文字が書けない場合の遺言の作り方が知りたい。
  • 前妻との間に子がおり、交流がないため相続でもめるかもしれない。
  • 家業を継いだ子に店舗や機材を遺してやりたい。
  • 相続人がいないので、お世話になった方に遺産を遺したい。
  • 自分が亡くなった後の障害をもった子供のことが心配。
  • 長年連れ添った内縁の妻に財産を遺したい。
  • 一度書いた遺言を撤回したい。
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遺産承継

ご家族が亡くなられ相続が発生したとき、相続人は各役所への届け出や財産相続など、短期間にたくさんの手続きをしなくてはなりません。
特に、預貯金の相続の場合は、それぞれの金融機関で方法が異なるため、面倒で複雑な手続きとなります。
すでに相続人間で遺産分割協議が終了していたとしても、それを形にするのは大変なことです。

当事務所では、相続人のみなさまからのご依頼を受け、預貯金や株券の相続、保険金請求など手続きを代行し、スムーズに遺産承継がされるようお手伝いをします。まずはお気軽にご相談ください。
※なお、相続人間で遺産分割について「争い」がある場合や、相続人「全員」からのご依頼ではない場合は、当事務所では手続きのお手伝いはできません。

こんなときは、ご相談ください
  • 私が預金を相続することになったが、手続きがよく分からない。
  • 平日は休みが取れないので、金融機関に行くことができない。
  • 遠方に住んでいるため、金融機関に手続きに行くことができない。
  • めんどくさいので、すべての相続手続きを誰かに任せたい。
  • 必要な戸籍謄本等の取り方がわからない。郵送請求の仕方がわからない。
  • 遺産全体をきちんと調査して、財産目録を作成したい。
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成年後見(法定後見)

ご自身やご家族が判断能力の低下(認知症等により)により、ひとりでは生活ができなくなったような場合、誰かお世話をする方が必要になります。ご家族がいればご家族が身の回りのお世話や施設契約等をする場合が多いでしょうが、それでは問題が生じる場合があります。例えば、親が高額な布団を買ったときに、子供がその契約を取り消して返金してもらうことができるのかという問題や、きょうだいが複数いる場合に親の財産管理でもめてしまう等です。

成年後見制度(法定後見)は、法的な権限をもった代理人(成年後見人)を家庭裁判所で選任してもらい、成年後見人が本人の代わりに財産管理や身上看護(施設契約等、実際の身の回りの世話ではなく世話をしてもらうサービス等の手配)を行うための制度です。法定後見には、判断能力の程度により「後見、保佐、補助」の3類型があります。

当事務所では、裁判所に提出する申立書の作成のお手伝いをします。また事案によっては、後見人となったり、後見人となった方の監督(後見監督人)業務もしております。また、後見人になる方がいないような場合でも、司法書士や弁護士、社会福祉士等の専門家が成年後見人に選任されることもありますので、まずはお気軽にご相談ください。

こんなときは、ご相談ください
  • 遠方にいる親が認知症になったが、必要なお世話ができない。
  • 知的障害のある子供の将来が心配。
  • 介護サービスの利用者が悪徳商法にひっかかっているのではないかと心配だ。
  • 遺産分割協議をしたいが、相続人の一人が認知症である。
  • 認知症の父名義の不動産を売却して、施設代に充てたい。
  • 一人暮らしの認知症の方がいるが、後見の申立てをする人が周りにいない。
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成年後見(任意後見)

法定後見(成年後見、保佐、補助)では、後見人は裁判所が選任しますので、ご本人の希望どおりの方が後見人になるわけではありません。これに対して任意後見は、自分の判断能力がしっかりしている時点で、将来お世話になる方を選んでその方と公正証書で契約をしますので、希望どおりの方に後見人になってもらい、希望する介護サービスや医療機関等の手配をお願いすることができます。ただし、任意後見人が行うことができる行為は契約で決めたことに限定されますので、決め方次第では利益にも不利益にもなります。例えば、預貯金の管理のみ任せた場合は、不動産の管理はできません。またご本人が行った不利益な契約を取り消すことができません。

また、任意後見制度を利用する場合、契約後、実際にスタートするまでの間は「見守り契約」(定期的な面談)や「財産管理契約」、自分の死後に備えて、「遺言」や「死後事務委任契約」(葬儀等の取り決め)を同時に契約することで、さらにご本人のために充実した制度とすることができます。

当事務所では、時間をかけて打ち合わせをし、信頼関係を築きながら、ご本人のために最大限機能する内容の任意後見契約書作成をお手伝いします。

こんなときは、ご相談ください
  • 最近物忘れがひどくなって、財産管理が心配。
  • 身寄りがないので、老後のことが心配。
  • 自分が元気なうちに、将来のこと(施設入所や財産管理)を誰かに頼んでおきたい。
  • 自分の死後のこと(葬儀等)を決めておきたい。
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