平成18年の会社法施行により、従来より会社の形を流動的に決められるようになりました。たとえば株式会社では資本金1円、役員1人でも設立が可能です。同時に、有限会社を新たに設立することはできなくなりました。
当事務所では起業される方の規模や実情にあった会社の機関設定をアドバイスし、定款作成、会社設立登記のお手伝いをします。まずはお気軽にご相談ください。
※平成18年の会社法施行により、新たに有限会社を作ることはできなくなり、従来の有限会社は「特例有限会社」という形で残ります。同時に、商号変更により簡単に有限会社を株式会社に移行する手続きができました。当事務所では、有限会社から株式会社に移行する手続きもサポートいたします。
会社の役員は、株主総会等で選任されることで新規に就任し、任期満了(定款や法律で定められた一定期間の経過)、辞任、解任、死亡等により退任します。この場合、変更後2週間以内に登記を忘れると、過料が課せられることがあります。また、その他の登記事項(商号、本店、目的等)に変更があった場合も同様です。
当事務所では、株主総会議事録等の書類作成や登記申請のお手伝いをいたします。まずはお気軽にご相談ください。
定款は、会社の最重要の決まり事を定めたものであり、会社の憲法ともいえます。会社を経営していくうちに、その規模や事業内容が変わることで、当初の定款では不都合が生じることがあります。 また、平成18年の会社法施行により、法律の文言が変わった箇所もあり、変更した方がよい場合があります。特に有限会社は、法律上は従来と異なる組織(株式会社)となるため、変更点が数多くあります。
当事務所では、定款変更のための手続きのお手伝いをします。
解散とは、会社をやめることです。例えば後継者がいない場合や債務超過になった場合、また戦略的に解散する場合もあるでしょう。解散するには、内部的な手続き、税務上の処理が必要です。清算は、会社をやめた後にプラスの財産とマイナスの財産の処分をすることです。財産の処分や債権者への対応が必要であり、時間も労力もかかるものです。
当事務所では、議事録の作成や解散の公告、清算の登記のお手伝いをいたします。